こんにちは
弁護士のRuiです
子どもを持つ方が離婚する際は、そうでない方に比べると考慮すべきことが増えます
そこで今回は、子連れ離婚をする際に知っておきたいことを紹介します
子どもがいる場合の離婚で注意すべきことはありますか?
子どもがいる夫婦の離婚は争点が多く、長引くことも多いです
今回は、子どもが関係する争点ごとの注意点をご説明します
①監護権
だれが子どもを監護するかという問題です
別居するタイミングで子どもを連れて行くかという問題にも関係します
あなたが子どもの親権を取得したい場合、子どもを置いて別居するのはNGです
②婚姻費用
婚姻費用とは、簡単に言うと別居後~離婚成立までの生活費のことです
婚姻費用は別居開始時点から請求できますので、別居したらなるべく早く調停を申し立てましょう
早く申し立てることをおすすめする理由は、不払いがあった際に調停申立時まで遡って認められることが多いからです
また、一般的に婚姻費用は養育費より高額になる場合が多いため、相手が離婚を長引かせることを防止する効果もあります
③親権
親権は様々な事情を考慮して判断されますが、重視されるものがいくつかあります
特に、「それまで主に子どもの養育をしてきたのはどちらか」という点が重視されます
あなたが主に子どもの養育をしてきた場合、別居をする際に証拠となるもの(母子手帳や保育園の連絡帳など)も忘れずに確保しておきましょう
④養育費
基本的には、両者の収入と子どもの人数・年齢によって決まります
養育費の金額の次に問題となることが多い争点は、「いつまで支払うのか」という点です
何も決めていなければ、子どもが成人(18歳)するまでになってしまう場合が多いです
養育費をもらう側からは、少しでも長くもらうために「現在は大学進学率が高まっている」といった点を強調し、子どもが大学を卒業するまで支払うよう主張していきましょう
⑤面会交流
面会交流も養育費と同様、将来長期にわたって継続するものです
その上で、会わせる側にとっては別れた相手のために予定を合わせることにもなり、負担が大きいものになります
面会交流の日程は「毎月第一日曜日」など具体的に決めすぎると、後々面倒になることが多いので「月1回程度」くらいにしておいた方が賢明です
具体的には話し合いで決めることですが、離婚準備の段階で考えておくとよいでしょう
⑥財産分与
財産目録については子どもがいるかいないかで直接変わることはありません
しかし、子どもに学資保険をかけている場合には、学資保険の解約返戻金が財産分与の対象となり得ます
相手から求められない限りこちらから言わない方がよいでしょう
まとめ
いかがだったでしょうか
今回の記事をまとめると
・別居後すぐに婚姻費用を申し立てましょう
・親権が欲しい場合、子どもの養育をしていた証拠を確保しましょう
・養育費は少しでも長くもらえるよう主張しましょう
・面会交流については詳細に決めすぎない
・学資保険の解約返戻金も財産分与の解消になる
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