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【弁護士監修】DV夫と離婚する方法~証拠編~

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不倫

こんにちは

弁護士のRuiです

DV夫と離婚するのは通常の離婚と比べて労力がかかります

しかし、このまま結婚生活を続けることの方が大変ではないですか?

今回はDV夫と離婚するにあたって重要な証拠の集め方についてご紹介します

フォロワー様
フォロワー様

DV夫との離婚を考えています
今後、離婚裁判を有利に進めていくために、準備できることはないでしょうか?

 

るい♂
るい♂

DVの証拠を色々な面から収集しておくことが大切です

関連記事の【弁護士監修】DV夫と離婚する方法~別居編~弁護士監修】DV夫と離婚する方法~有利な交渉編~も是非併せてお読みください

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離婚事由

裁判で夫の意に反して離婚をする場合、法律上の離婚事由が必要です

【離婚事由とは】
民法770条1項に定められている以下の各号の事由
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

暴力は程度によっては法律上の離婚事由に該当し、夫が拒否しても、裁判で離婚を認めてもらえます

写真に残す

体のあざや壁の穴などを写真に撮りましょう

写真を撮る際は、接写に加えて全体が映るように撮りましょう

例えば、腕を殴られてあざができた場合は、顏と腕のアザの部分が一緒に映った写真も撮ります

病院で診断書

暴力を受けた後できるだけすぐに病院を受診しましょう

その際診断書をもらうようにしましょう

警察へ被害届

警察への被害届を出しましょう

警察に被害届を出すことにためらいがある場合、最低限、警察に相談するだけでも大丈夫です

警察に相談すると、警察が相談記録を作成するので、「過去にこのような相談をしていた」という証拠として後々使えることがあります

これらの証拠があれば、夫が離婚に応じなくても離婚でき、慰謝料も増額して請求できます

まとめ

いかがだったでしょうか

今回の記事をまとめると

・離婚する場合は離婚事由が必要
・ケガの証拠を撮る際は顏も一緒に撮影する
・暴力を受けたらすぐに病院で診断書をもらう
・警察への被害届を出す

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